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◆ 「破産」とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなった際に、最低限の生活用品を除いて全ての財産を換価し、全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる手続きのことです。

◆ 自己破産の特徴
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
以下では、皆さんが特に気にされる自己破産の特徴を挙げていきます。

1.破産者名簿と官報に記載されます
  破産者名簿は、第三者が見ることはできません。
  一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
  住民票や戸籍謄本には、破産した事実は記載されません。
2.選挙権は失いません
  破産しても公民権までは喪失しません。
3.信用情報機関に事故情報が登録されます。
  破産してから大体5~7年は、信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、
  お金を借りたり、クレジットカードの発行を受けることができません。
4.マイホームは手放すことになります
  破産管財人によって、任意売却か競売にかけられます。
  新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行くことになります。
5.生活用品は取られません
  最低限の生活は保障されます。生活必需品まで没収されることはありません。

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◆ 基本的に、自己破産は借金を免除してもらう手続だと申し上げましたが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを「免責不許可事由」と言います。
以下では、「免責」を許可されない理由を列挙していきます。

 「免責」を許可されない理由
1.財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
6.裁判所にウソの説明をしたとき
7.破産管財人などの職務を妨害したとき
8.過去7年以内に自己破産をして、借金を免除されていたとき

ただし、免責不許可事由に当てはまると、借金が免除されないということではありません
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえた上で、借金を免除するかどうかを判断します。
場合によっては、「一部免責」といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。

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◆ 自己破産のメリット

○全ての借金の返済が免除になることです(※一部の債務は免除されません)。
これは、最大のメリットです。経済的な再生を図るうえで、これほど有利なメリットは他にありません。
○自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
○戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
○自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
但し、下記のデメリットにもあるように、一部の職業のかたは、それぞれの職業の法律により、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなります。
例えば、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士、司法書士等の士業があります。
○日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
○自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。

◆ 自己破産のデメリット

○マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
○忘れがちですが、過払い金もあなたの財産です。金額によっては、債権者に配当する必要があります。
○免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
○信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
○官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。

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◆ 「自己破産の流れ」は以下のとおりです

1. まずはお問い合わせ下さい。債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
  ↓
2. 自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
     この時点で取立てが止まります。
  ↓
3. 自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
     本当に支払能力が無いのか、質問される事となります。
  ↓
4. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
     財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、
     配当を行っていきます。
  ↓
5. 免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。
     この後1、2ヵ月で貸金業者からの異議申立が無ければ、免責が決定します。
     審尋は行われないこともあります。
  ↓
6. 官報に公告:官報はなかなか一般の方で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、
     完全に秘密にできるわけではありません。
  ↓
7. 免責の確定:免責が確定し、あなたの借金の支払義務はなくなります。

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